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2016年 1月 27日 犬より人に当たってラッキー??
こんにちは!東進の谷田部です(^^)
先週あたりから急に寒くなりましたね(><)
その前はかなり暖かかったので、
冬ってこんなに寒くないんだっけ!?
と思っていましたが、、、、
やっぱりこの寒さが冬ですね!!!寒い!!!
受験生の皆さんは体調管理をしっかりして
残りの試験に挑んでください!
さて。
先々週のブログで学部選びについてお話ししました
(まだ読んでないよ~って人は是非1/12の記事へ!)
そこで今日は、
私が法学部で学んでいることを
紹介したいと思います!
(面白いと思うので是非文理問わず読んで下さいね☆笑)
今日お話しするのは私の大好きな科目の
刑法です!!!!!
刑法大好き!面白い!!!
刑法の抽象的符合説について紹介します!
さてここで問題です。
Aさんは自分に向かって吠えてくる犬に腹が立ち、犬を殺そうと石を投げました。
ところが、石は犬の飼い主Bさんに当たり、Bさんは死亡しました。
Aさんは何罪でどんな刑を受けるでしょうか??
ここでは客観的、主観的に見ることが重要になります!
主観的に見ると、
Aさんは犬(器物)をわざと殺そうとしたので、
器物損害の故意になります。
客観的に見ると、
Aさんは誤ってBさんを殺したので、
殺人の過失になります。(=過失致死)
じゃあ実際に起こったのは殺人だから、
Aさんは過失致死罪だ!!!!!
ということはAさんは過失致死罪の刑を受けるんだ!!!
ちょっと待った!!!!!!!
ここでもうひとつポイントがあります。
過失致死罪になると、Aさんは50万円以下の罰金となります。
じゃあもし石がAさんの思い通り犬に当たってたら???
そうすると器物損壊等により3年以下の懲役or30万以下の罰金となります。
あれ??
器物損壊等のが罪は軽い気がするのに、
もし3年以下の懲役になったら過失致死より刑が重いぞ???
じゃあもし石が犬に当たってたら
もっと重い刑で処罰されていたかもしれない!!
うるさい犬は死んでないけど、
犬に当たって懲役3年になるより
50万円以下の罰金のがマシだから飼い主に当たってラッキー♪
ってことになっちゃいます!
そうなんです。不均衡なのです。
そこで刑法にはこんな規定があります。
重い罪を犯したけど、自分のした行為が重い罪になっちゃうとは思わなかった!
そんなときは重い罪の刑で処罰することはできない!
つまり、
AさんはBさんを殺してしまったけど、石を投げようとしたときは
犬を殺そうとしてただけで、人を殺しちゃうなんて思ってなかった!
だから重い罪の過失致死罪では処罰できないから、
元々の軽い罪の器物損壊等で処罰しよう!!
そうするとAさんは3年以下の懲役になるかもしれないので、
不均衡さはなくなります!
ちょっと難しかったですかね(><)
面白い!
もっと学びたい!
将来法律をいかしたい!
って人には法学部をお勧めします☆
是非参考にしてみてください!